第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第3節 ハラスメント対策

4 各府省におけるハラスメント防止研修の実施状況等

セクハラ及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止については、それぞれ規則10-10等、規則10-15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)等により、各省各庁の長等の責務を定めるなど、その防止等を図っている。

規則10-10第7条及び規則10-15第7条では、それぞれセクハラ及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等を図るため、職員に対する研修等の実施を各省各庁の長に義務付けている。平成30年度において、ハラスメント防止の内容を含む研修は、全府省合わせて902コースが実施され、延べ236,139人が受講した。そのうち、セクハラを含む研修は847コース、延べ234,145人、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを含む研修は567コース、延べ203,871人であった。また、各府省は平成30年度時点では制度化されていないパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)防止の研修にも取り組んでおり、パワハラを含む研修は717コース、延べ217,998人であった。

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