第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第7章 公平審査

第5節 苦情相談

苦情相談制度は、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談があった場合に、人事院が指名した職員相談員が職員に対し助言を行うほか、相談者の了解の下に、相談者の所属する府省へ相談内容を伝達し、必要に応じ、事実関係等についての調査等の対応を求めるなど必要な対応を行うものであって、規則13-5(職員からの苦情相談)に定められた手続に従って行われている。

このような職員からの苦情を迅速かつ適切に解決するための苦情相談業務は、能力実績重視の人事管理とともに、ワーク・ライフ・バランスの充実など働きやすい勤務環境の実現が求められている中で、公務能率の維持・増進の観点からもますます重要になってきている。

令和元年度に受け付けた苦情相談件数は1,621件で、前年度より178件の増加となった(図7-1)。

内訳を見ると、相談件数としては、「パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせ」と「勤務時間・休暇・服務等関係」の2つが最も多く、前者は全体の30.6%、後者は22.9%を占めている(図7-2)。

この2つは、件数の伸びも大きく、過去3年間で、前者は約1.5倍、後者は約2.5倍となっている。件数の伸びとしては、「セクシュアル・ハラスメント」と「人事評価関係」も大きい。具体的には、「セクシュアル・ハラスメント」は、件数としては4.1%であるものの、過去3年間に約1.9倍、また、「人事評価関係」は、件数としては3.5%であるものの、過去3年間に約1.6倍に伸びている。

また、人事院の本院及び各地方事務局(所)では、苦情相談の対応に際して必要な情報の交換など各府省との連携協力体制の充実を図るための「苦情相談に関する府省連絡会議」を開催するとともに、各府省において苦情相談業務を適切に遂行できるよう必要な知識の習得や技能の向上を目的とした「各府省苦情相談担当官研修」を実施した。

図7-1 苦情相談件数の推移
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図7-2 令和元年度苦情相談の内容別件数
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