第1編 人事行政

第3部 令和2年度業務状況

第1章 職員の任免

第3節 任用状況等

7 法科大学院等への派遣

(1)法科大学院等への派遣

各府省は、法科大学院派遣法、福島復興再生特別措置法、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法又は平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に基づき、職員をその同意の下に法科大学院、公益社団法人福島相双復興推進機構、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会又は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会に派遣している。

令和2年度において法科大学院又は各法人に派遣された期間のある職員数は表1-6のとおりである。

(2)公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣

「復興庁設置法等の一部を改正する法律」による改正後の福島復興再生特別措置法において、福島国際研究産業都市区域における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組の推進に関する業務のうち、産業集積の形成及び活性化に資する事業の創出の促進、国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進、産業集積の形成及び活性化を図るための方策の企画及び立案その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構からの要請に応じて国の職員を福島イノベーション・コースト構想推進機構に派遣できることなどが定められた。同法は令和2年6月12日に公布され、同法のうち国の職員の派遣に係る規定は同日から施行された。

人事院は、同法に基づき、福島イノベーション・コースト構想推進機構への国の職員の派遣に関し必要な事項を定めた規則1-74(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)を制定するとともに、関連する規則の改正等を行い、同日に公布・施行した。

令和2年度において福島イノベーション・コースト構想推進機構に派遣された期間のある職員数は表1-6のとおりである。

表1-6 令和2年度に派遣された期間のある職員数
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