次の事項について改正を行い、令和2年4月1日から施行した。
(1)介護補償
介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(「災害補償制度の運用について」(昭和48年事務総長通知)の一部改正)。
改定前 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
常時介護 | 最高限度額 | 165,150円 | 166,950円 |
最低保障額 | 70,790円 | 72,990円 | |
随時介護 | 最高限度額 | 82,580円 | 83,480円 |
最低保障額 | 35,400円 | 36,500円 |
(2)遺族特別援護金
通勤災害で死亡した職員の遺族に支給される遺族特別援護金の限度額を1,055万円から1,115万円にする等の改定を行った(規則16-3の一部改正等)。
(3)長期家族介護者援護金
脊髄その他神経系統の機能等の著しい障害に係る障害等級1級又は傷病等級1級の「常時介護」を要する重度被災職員の遺族に加え、これらの障害に係る障害等級2級又は傷病等級2級の「随時介護」を要する重度被災職員の遺族についても支給対象とする等の改正を行った(規則16-3の一部改正等)。
(4)平均給与額の改定率等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。
- ア 年金たる補償に係る令和2年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率等(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
- イ 年金たる補償等に係る令和2年度の平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
- ウ 令和2年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)
- エ 平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)