第1編 人事行政

第3部 令和2年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第8節 服務及び懲戒

1 服務

職員の服務に関する事項のうち、政治的行為の制限、私企業からの隔離等については人事院が直接所掌している。これらの事項については、制度の周知徹底や適正な運用の確保を図るため、令和2年度においても、各府省等に対し、日常の具体的事例に関する照会回答等の機会を通じて、適切な処理についての指導を行った。

また、服務・懲戒制度全般の趣旨を徹底させるため、例年、本府省、地方支分部局等の人事担当者を対象に服務・懲戒制度の説明会を実施してきているが、令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、説明会の実施に代えて、音声解説付きの制度説明資料の作成、配布を通じて、制度の周知徹底を図った。加えて、職員に全体の奉仕者としての自覚を促し、服務・懲戒制度について理解を深めてもらうため、令和2年9月から11月にかけて各府省等職員を対象とするeラーニングシステムを活用した服務・懲戒制度研修を新たに実施した。

なお、令和2年7月豪雨による被害の状況を考慮し、令和2年7月10日に指令14-2(令和2年7月豪雨の被害に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置について)を発出し、同月11日より、各省各庁の長等が、被災した職員が住居の復旧作業に従事し、又は一時的に避難している場合等で、勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、公務の運営に支障のない範囲内において、勤務しないことを承認することができるよう臨時的な措置を講じた。(同指令は、令和2年10月31日付で廃止した。)

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