第2編 国家公務員倫理審査会の業務

第2章 倫理法に基づく報告制度の状況

1 報告制度の概要

倫理法では、国家公務員と事業者等との関係の透明性を確保するため、3種類の報告制度を定めている。各報告制度の概要は、次のとおりである。

(1)贈与等の報告及びその閲覧制度

  1. ア 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件につき5千円を超える贈与等を受けたときは、四半期ごとに贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第6条)。

    各省各庁の長等は、このうち指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しを倫理審査会に送付しなければならない。

  2. イ また、事業者等との間の透明性の確保を通じて不適切な贈与等の防止を図る観点から、贈与等の報告には閲覧制度が設けられており、何人も、1件につき2万円を超える贈与等報告書の閲覧を請求できることとされている(倫理法第9条第2項)。

(2)株取引等の報告

本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡について、株取引等報告書を毎年3月1日から同月31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第7条)。

各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。

(3)所得等の報告

本省審議官級以上の職員は、前年分の所得等について、所得等報告書を毎年3月1日から同月31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない(倫理法第8条)。

各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。

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