第2編 国家公務員倫理審査会の業務

第3章 倫理法等違反への厳正かつ迅速な対応

3 幹部職員の倫理法等違反を踏まえた対応

令和2年度においては、複数の省において範を示すべき幹部職員が利害関係者から供応接待を受ける等により懲戒処分が行われる事案が発生した。多くの職員が累次の倫理研修の受講等を通じて倫理法・倫理規程の内容を理解し、日々の職務で適切な行動を実践している中で、範を示すべき幹部職員が倫理法令に違反する行為を行った事態を倫理審査会として重く受け止めている。

こうした中で、倫理審査会会長から各府省等倫理監督官に対して、

  1. ① 利害関係者からの供応接待を受けることは禁じられており、厳格に費用を割り勘していない場合、差額分について供応接待を受けたこととして、国家公務員倫理規程に違反することから、自己に要する費用を確認し、負担すること
  2. ② 利害関係者でない者であっても、職務上知り合った相手などから一方的に奢られるなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待や物品の贈与を受けてはならないこと
  3. ③ 業務内外で接する相手方事業者等が倫理規程上の利害関係者であるかをしっかりと確認すること。特に幹部職員は、自身の利害関係者が所管業務全体に関わる広い範囲に及ぶことを認識すること

を幹部・管理職員等へ周知するとともに、研修等を通じた倫理法等の理解向上、職員一人ひとりの倫理感かん養や倫理的組織風土の構築を進めていただくことを要請する「職務に係る倫理の保持についてのお願い」(令和3年3月8日付け)を発出した。

倫理審査会としても、今回の事案を契機として、各府省等の倫理監督官と連携し、改めて職員一人ひとりが、しっかりと自らの倫理感を再確認し、自分自身の職務に誇りと使命感を持って、自らを適切に律して行政運営にあたっていただくよう、研修・啓発事業の充実・強化を進めていきたく考えている。

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