第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第4章 定年の引上げ及び能力・実績に基づく人事管理の推進

2 能力・実績に基づく人事管理の推進

定年が今後段階的に引き上げられ、職員構成の高齢化や職員の在職期間の長期化が一層進行する中において、職員の士気を高め、組織活力を維持していくためには、人事評価により職員の能力・実績を的確に把握した上で、その結果を任用、給与等に適切に反映することが重要である。

人事評価制度については、能力・実績主義の更なる徹底等の観点から政府において見直しが行われ、能力や業績をきめ細かく的確に把握し、評価するため、幹部職員以外の職員の評語の段階が5段階から6段階に細分化された(関連政令の改正は令和3年9月10日公布、令和4年10月1日施行)。

人事院においても、能力・実績に基づく人事管理の推進の観点から、改正後の6段階の評語区分に基づく人事評価の結果を任用、給与等により適切に反映できるよう、昇任及び昇格の基準、昇給の基準等を改めることとした。このため、令和3年12月24日、規則8-12(職員の任免)、規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)等の改正を行った(令和4年10月1日施行)。

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