第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第5章 適正な公務員給与の確保等

2 給与勧告の取扱い等

政府は、給与関係閣僚会議を令和3年8月10日、11月12日及び同月24日に開催して給与勧告の取扱いを協議し、同日の閣議において、人事院勧告どおり期末手当の支給月数の引下げを行うこととした上で、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うことが決定された。これを踏まえ、令和4年2月1日、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第208回国会に提出された。同法案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審議を経て、4月6日の参議院本会議で可決・成立し、同月13日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第17号)が公布され、同日から施行された。また、改正法で定める令和4年6月の期末手当からの減額調整の実施に関し、令和3年12月に特別職国家公務員等として期末手当を支給された職員の取扱いなどを定めるため、規則9-149(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)を制定し、改正法に合わせて、4月13日に公布、同日から施行した。

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