第1編 人事行政

第2部 人材確保に向けた国家公務員採用試験の課題と今後の施策

第4章 人事院として取り組むべき採用試験見直し

第2節 その他の検討を行うべき施策

5 受験可能年齢の引下げ

一部の府省から、民間企業における採用活動の早期化に対処するため、採用試験の受験可能年齢の下限を撤廃し、大学1年生又は2年生から試験を受けられるようにすべきとの声がある。一方、大学教職員に行ったヒアリングでは、大学で履修する専門科目を先取りして試験対策を行った者が有利となるような受験可能年齢の引下げには否定的な声があった。

こうした意見を踏まえ、まずは、専門試験を課さない総合職試験の教養区分について、現行の受験可能年齢(原則大学3年生から受験可能)を踏まえた更なる受験可能年齢の引下げについて検討を行うこととする。

なお、専門試験を課す総合職春試験や一般職試験(大卒程度試験)等については、前述の試験実施時期の前倒しによる効果や総合職試験教養区分の受験可能年齢引下げの検討状況も踏まえつつ、大学における専門科目の履修時期との兼ね合いにも留意し、文部科学省や大学関係者、各府省人事当局とも意見交換しながら、受験可能年齢の見直しの可否について慎重に検討していく必要がある。

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