第1編 人事行政

第3部 令和3年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第2節 健康安全対策

2 安全の確保

(1)職場における災害の防止

職場における災害の発生を防止し、安全管理対策を推進するために、各府省から職場における災害の発生状況等について報告を受けている。

令和2年度に職場で発生した災害による死傷者(休業1日以上)は210人で、前年度に比べ17人減少している。このうち死亡者は5年ぶりに0人であった(図5-2)。

災害の発生状況を事故の型別にみると、新型コロナウイルス感染症を含む「その他」が最も多く、次いで「転倒」、「墜落・転落」となっており、これらの災害で全体の6割以上を占めている(図5-3)。

なお、新型コロナウイルス感染症の主な災害原因は、複数の感染者が確認された執務室内での勤務や他者との接触の機会が多い窓口業務の勤務等、感染リスクが相対的に高いと考えられる環境下での業務に従事したことにより感染したものである。一方、これまで死傷者数が多かった「武道訓練」は感染症対策による対人練習の自粛等により大幅に減少した。

これらをまとめた災害状況については、各府省に情報提供し、類似の災害発生を防止するよう指導を行っている。

図5-2 死傷者数の推移〔休業1日以上(平成28~令和2年度)〕
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図5-3 事故の型別死傷者数〔休業1日以上(令和2年度)〕
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(2)設備等の届出等

各府省は、ボイラー、クレーン等安全管理上特に配慮を必要とする設備の設置等の際には、人事院に届け出ることとなっている。令和3年度は135件(設置78台、変更1台、廃止56台)の届出があった。

また、エックス線装置についても、同様に届け出ることとなっており、令和3年度は108件(設置57台、変更1台、廃止50台)の届出があった。

(3)ボイラーの取扱い業務に係る規則の改正

規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)においてバイオマス燃料を活用したバイオマスボイラー普及のため、バイオマス温水ボイラーに係る規制区分を見直すこととされたことを受け、一定の規格以下の木質バイオマス温水ボイラーについては、簡易ボイラーの区分の規制の適用とするよう、労働安全衛生法施行令の改正が行われたことを踏まえ、規則10-4等において規定しているボイラー等の区分について見直し、令和4年3月1日に規則10-4等を改正し、同日から施行した。

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