第1編 人事行政

第3部 令和3年度業務状況

第7章 公平審査

第5節 苦情相談

苦情相談制度は、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談があった場合に、人事院が指名した職員相談員が職員に対し助言を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他必要な対応を行うものであって、規則13-5(職員からの苦情相談)に定められた手続に従って行われている。

このような職員からの苦情を迅速かつ適切に解決するための苦情相談業務は、能力実績重視の人事管理とともに、ワーク・ライフ・バランスの充実、パワー・ハラスメントの防止など働きやすい勤務環境の実現が求められている中で、公務能率の維持・増進の観点からもますます重要になってきている。

令和3年度に受け付けた苦情相談件数は1,601件で、前年度より126件の減少となった(図7-1)。

内訳を見ると、相談件数としては、「パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせ」と「勤務時間・休暇・服務等関係」の2つが最も多く、前者は全体の約33.4%(前年度は34.3%)、後者は約23.1%(前年度は22.2%)を占めており、いずれも前年度に比べて件数は減少したものの、全体に占める割合としては、前年度とほぼ同様の高い割合となっている(図7-2)。

また、人事院の本院及び各地方事務局(所)では、苦情相談の対応に際して必要な情報の交換など各府省との連携協力体制の充実を図るための「苦情相談に関する府省連絡会議」を開催するとともに、各府省において苦情相談業務を適切に遂行できるよう必要な知識の習得や技能の向上を目的とした「各府省苦情相談担当官研修」を実施した。なお、政府全体を挙げて新型コロナウイルス対策に取り組むことが求められる状況下であることなど諸般の事情を総合的に考慮し、いずれも一部の地方事務局を除きオンラインにより実施した。

図7-1 苦情相談件数の推移
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図7-2 令和3年度苦情相談の内容別件数
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