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第1編 《人事行政》

【第3部】 平成26年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第9節 服務及び懲戒

2 懲戒

(1)懲戒制度の概要、懲戒処分に関する指導等

各府省等の任命権者は、職員が、①国公法若しくは倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができることとされている(国公法第82条第1項)。その具体的手続は、国公法及び規則12-0(職員の懲戒)に定められている。

任命権者が懲戒処分を行うときは、職員に処分説明書を交付することとされている。人事院は各府省等からその写しの提出を受けて、毎年の懲戒処分の状況を把握・公表するとともに、必要に応じ各府省等に対し指導・助言を行うなど、懲戒制度の厳正な運用について徹底を図っている。

(2)懲戒処分の状況

平成26年に懲戒処分を受けた職員総数は367人(免職23人、停職59人、減給184人、戒告101人)であり、前年に比べて35人増加している。

処分数を府省等別にみると、法務省が最も多く、次いで国税庁、厚生労働省の順になっている。また、処分の事由別にみると、公務外非行関係(窃盗・暴行等)、一般服務関係(欠勤・勤務態度不良等)、通常業務処理関係(業務処理不適正・報告怠慢等)の順に多くなっている(資料5-45-5)。

平成26年中において、懲戒処分を行った事例としては、以下のようなものがあった。

  • ● 短期集中特別訓練事業の入札事案

    厚生労働省における短期集中特別訓練事業の入札について、入札関係の文書を公示前に入札予定者に提示する、公示前日に入札予定者と懇親会を開催する、決裁が未了の公示をホームページに掲載し、修正公示の手続を経ることなく公示を削除する等の行為があったとして、担当の企画官及び課長補佐に対して停職処分が行われた。また、管理監督者である局長に対して減給処分、課長2人に対して戒告処分及び訓告の措置が行われた。

  • ● 船舶修理の不適正な会計経理事案

    海上保安庁において、故障した巡視船艇を早期に復旧させることを優先するあまり、契約手続を行わないまま業者に実施させた船舶修理の未払金に充当するため、別業者と結締した別の契約に実際には行われていない作業項目を含めることなどにより、その別業者を経由させて支払うなどといった不適正な会計経理を行ったとして、8人に対して戒告処分が行われた。また、このほかに10人に対して訓告、49人に対して厳重注意の措置が行われた。

各任命権者は、懲戒処分が行われるべき事件が刑事裁判所に係属している間においても、人事院の承認を経て、適宜、懲戒処分を行うことができることとされている(職員が、公判廷における供述等により、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものがあることを認めている場合には、人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。)。この手続により、平成26年においては、9府省等で13人(免職11人、停職2人)に対して懲戒処分が行われた。


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