第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保等

3 高齢層職員の能力及び経験の活用等

(1)定年の引上げに向けた検討

ア 平成28年度までの動き

公的年金の支給開始年齢が平成25年度以降、段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、現行の60歳定年制度のままでは定年退職後に年金が支給されない期間が生ずることから、雇用と年金の接続が官民共通の課題となっており、民間企業では65歳までの雇用確保措置の義務付けが行われている。

人事院では平成19年に有識者研究会を立ち上げるなど検討を行った結果、採用から退職までの人事管理の一体性・連続性が確保され、かつ、職員の意欲と能力に応じた配置が可能となる定年の引上げが適当と判断し、平成23年9月30日に国会及び内閣に対し、「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を行った。

その後、政府は、平成25年3月に「国家公務員の雇用と年金の接続について」を閣議決定し、国家公務員の雇用と年金の接続については、当面、年金支給開始年齢に達するまで希望者を原則として常時勤務を要する官職に再任用するものとするとともに、年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごとに、人事院の意見の申出を踏まえつつ、段階的な定年の引上げも含め、雇用と年金の接続について改めて検討を行うこととした。さらに、平成28年度からの年金支給開始年齢の62歳への引上げに当たっては、引き続き再任用により対応することとしており、現在もこの措置が続いている。

なお、人事院としては、平成24年以降、高齢層職員の能力及び経験の一層の活用の観点から、毎年の勧告時報告の際に定年の引上げの必要性について言及してきた。

イ 平成29年度における動き

平成29年に入り、「経済財政運営と改革の基本方針2017」(6月9日閣議決定)において「公務員の定年の引上げについて、具体的な検討を進める」とされたことを受け、関係行政機関(内閣官房、内閣官房内閣人事局、総務省自治行政局公務員部、財務省主計局、厚生労働省職業安定局雇用開発部、防衛省人事教育局、オブザーバー人事院事務総局給与局)の局長級等の職員を構成員とする「公務員の定年の引上げに関する検討会」(座長:内閣官房副長官補(内政))が設置され、平成23年の人事院の意見の申出も踏まえつつ検討が行われた。この結果、定年を65歳に引き上げる方向で検討することが適当とするなどの定年の引上げを検討するに当たっての基本認識と主要な論点が「これまでの検討を踏まえた論点の整理」として取りまとめられ、平成30年2月16日の「公務員の定年の引上げに関する関係閣僚会議」に報告・了承された。これを受け、同日、内閣総理大臣から人事院総裁に対して、国家公務員の定年の引上げについて検討の要請が行われた。

人事院は、平成29年8月の勧告時報告において、若年労働力人口の減少が続く中で、公務において質の高い行政サービスを維持していくためには、高齢層職員を戦力としてその能力及び経験を本格的に活用することが不可欠となっているため、平成23年の意見の申出でも述べたように定年の引上げによって対応することが適当であると考えるとの見解を示した。その上で、定年の引上げに係る人事管理諸制度の見直しについて、平成23年以降の諸状況の変化も踏まえ、各府省や職員団体の意見を聴取するとともに、関係各方面と連携しつつ、論点の整理を行うなど必要な検討を鋭意進めることを表明した。

人事院としては、平成30年2月の政府の論点整理及び検討要請を踏まえつつ、検討を進めることとしている。

(2)退職給付水準の見直し

ア 退職給付調査の結果と人事院の見解

平成28年8月、国家公務員の退職給付制度を所管している内閣総理大臣及び財務大臣から人事院総裁に対し、民間企業における退職金及び企業年金の実態調査の実施と見解の表明について要請があった。人事院は、職員の給与等を担当する専門機関として、民間企業の退職給付制度と平成27年度中に退職した勤続20年以上の常勤従業員の退職給付の支給額(退職一時金及び企業年金(使用者拠出分))の調査を実施し、平成29年4月19日、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、公務の退職給付額(退職手当及び共済年金給付(使用者拠出分))が民間を781千円(3.08%)上回っている(公務25,377千円に対して民間24,596千円)との退職給付水準の官民比較結果を示すとともに、官民均衡の観点から、この結果に基づき、国家公務員の退職給付水準について見直しを行うことが適切との見解を表明した。

イ 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の成立

政府は、人事院が示した退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解を踏まえ、国家公務員の退職手当について、官民均衡を図るために設けられている調整率の改定により、平成30年1月1日から支給水準の引下げを行うことを平成29年11月17日に閣議決定し、同日、「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案」が第195回国会に提出された。同法案は、同年12月8日に可決・成立し、同月15日に公布(平成29年法律第79号)された。

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