第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保等

◎ 平成29年8月8日、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とする給与改定について国会及び内閣に対し報告及び勧告を行うとともに、平成27年4月から本格的に実施している給与制度の総合的見直しについて、平成30年度において実施する事項について報告を行った。

◎ 政府においては、平成29年11月17日、人事院勧告どおり給与改定を行うとともに、給与制度の総合的見直しを完成させること等を閣議決定した。「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成29年法律第77号)(以下「給与法等改正法」という。)は、同年12月8日に成立し、同月15日に公布、施行(平成30年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定及び昇給抑制の回復措置については平成30年4月1日に施行)された。

◎ 国家公務員の定年の引上げについては、政府において、平成23年の人事院の意見の申出も踏まえつつ論点整理が行われ、平成30年2月に内閣総理大臣から人事院総裁に対して検討要請が行われた。人事院は、定年の引上げに伴う人事管理諸制度の見直しについて、政府の論点整理及び検討要請を踏まえつつ、関係各方面の意見も聴取しながら、検討を進めている。

◎ 人事院が平成29年4月19日に示した退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解を踏まえ、国家公務員の退職手当を約78万円引き下げることを内容とする「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第79号)が、同年12月8日に成立し、同月15日に公布され、平成30年1月1日から施行された。

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