第1編 《人事行政》

【第3部】 平成29年度業務状況

第3章 職員の給与

第2節 給与法の実施等

1 給与勧告以外の制度改正

(1)地域手当

まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、平成29年4月1日に京都市に設置された文化庁地域文化創生本部を給与法第11条の6に規定する特別移転官署とし、地域手当の支給割合を1年につき2%ずつ逓減させるなどのため、規則9-49(地域手当)の一部を改正した。

また、同戦略に基づき同年7月14日に徳島市に設置された消費者庁消費者行政新未来創造オフィス担当室及び多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)に規定する移転基本方針に基づき同年10月1日に川崎市に移転した厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所を特別移転官署とするなどのため、規則9-49の一部を改正した。

(2)特地勤務手当等

特地官署等の格付けの見直しに伴い、規則9-55(特地勤務手当等)の一部を改正した(平成29年4月1日施行)。

(3)特殊勤務手当

民間病院等の夜間看護手当の状況等を踏まえ、夜間看護等手当の手当額を引き上げることとし、規則9-30(特殊勤務手当)の一部を改正した(平成30年4月1日施行)。

(4)行政組織の新設等に伴う規則改正

行政組織の新設・改廃、官職の新設等に伴い、公安職俸給表(一)等の適用範囲の変更を行うため規則9-2(俸給表の適用範囲)の一部を改正したほか、規則9-6(俸給の調整額)、規則9-17(俸給の特別調整額)等の一部を逐次改正した。

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