第1編 《人事行政》

【第3部】 平成29年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第2節 健康安全対策

4 原子力発電所等において発生した事故等への対応

原子力発電所等において重大事故が発生した場合、その収束のために必要な緊急作業に従事する原子力保安検査官について、人事院が特例緊急被ばく限度を定める旨の規則10-5(職員の放射線障害の防止)の改正を行い、平成28年4月1日に施行した。また、特例緊急被ばく限度を定め、速やかに通知するため、その具体的な手続をマニュアル化し、緊急時に対応することとした。

なお、東京電力福島第一原子力発電所の事故に対しては、規則10-13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)及び規則10-5等により、除染等業務等に従事する職員の被ばく線量の測定を義務付けるなど、引き続き、職員の放射線障害防止に努めている。

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