第2編 《国家公務員倫理審査会の業務》

第3章 倫理法等違反への厳正かつ迅速な対応

2 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況

(1)調査及び懲戒処分等の件数

平成29年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は19件であり、前年度から継続して調査が行われた事案はなかった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは9件で合計14人(免職2人、停職5人、減給1人、戒告6人)(後掲(2)参照)であり、各府省の内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは10件で合計50人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは1件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。)。また、平成29年度の調査が平成30年度に継続された事案はなかった。

これらを前年度(平成28年度)と比べると、新たに開始された調査件数は8件増加し、処分等件数は5件増加した(表4)。

表4 調査及び懲戒処分等の件数等の推移
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(2)倫理法等違反事案の概要

平成29年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は表5のとおりである。

表5 平成29年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等

また、倫理法等に違反する行為の態様等に照らし、矯正措置が講じられた事案は、10件で合計50人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。

  • ・利害関係者から物品の贈与を受けたもの(倫理規程第3条第1項第1号違反)1件1人
  • ・利害関係者から無償で役務の提供を受けたもの(倫理規程第3条第1項第4号違反)2件39人
  • ・利害関係者から金銭の贈与及び無償で役務の提供を受け又は他の職員が飲食の供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第1号、第4号、第6号違反)1件2人
  • ・利害関係者から飲食の供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第6号違反)3件4人
  • ・利害関係者から飲食の供応接待を受け、共に旅行し、倫理監督官に届け出ずに自己の飲食に要する費用が1万円を超えて共に飲食したもの(倫理規程第3条第1項第6号、第8号、第8条違反)1件1人
  • ・利害関係者と共に旅行し又は他の職員が飲食の供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第6号、第8号違反)1件2人
  • ・利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けたもの(倫理規程第5条第1項違反)1件1人
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