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人事評価

人事評価制度

人事評価は、「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」(国家公務員法第18条の2第1項)とされています。人事評価制度は、能力・実績に基づく人事管理を進めて行く上での基礎となる重要なツールであるとともに、人材育成の意義を有するものでもあります。

人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める(国家公務員法第70条の3第2項)とされており、これに基づき、「人事評価の基準、方法等に関する政令」(平成21年政令第31号)が制定され、同政令を実施するための「人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令」(平成21年内閣府令第3号)等が定められています。

人事評価の基本的枠組み

人事評価は、その職務を遂行するに当たり発揮した能力と挙げた業績を評価するものとして、評価基準・設定された目標に照らし、絶対評価により行われます。

人事評価は、定期評価として能力評価及び業績評価が行われ、特別評価として能力評価が行われます。

定期評価(能力評価・業績評価)

能力評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間として、職務遂行するに当たり発揮した能力を評価するものとして年1回行われます。

業績評価は、10月1日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間を評価期間として、職務遂行するに当たり挙げた業績を評価するものとして年2回行われます。

特別評価

特別評価は、条件付採用期間及び条件付昇任期間中の職員に対し、条件付採用期間及び条件付昇任期間を評価期間として、能力評価が行われます。

人事評価の流れ(基本的なパターン)

人事評価に関する苦情への対応

人事評価に関する苦情への対応については、「苦情相談」と「苦情処理」の2つの仕組みがあり、各府省の実施規程等で定められています。

人事評価結果の任免や給与への活用

職員の採用年次や合格した採用試験の種類にとらわれず、能力・実績に基づく人事管理が行われるよう、人事院は人事評価の結果を任免や給与へ活用するための仕組みを整備し、各府省における適切な活用を推進しています。

人事評価の実施と評価結果の活用のサイクルを図示した画像

能力・実績に基づく人事管理の推進に向けて

 令和4年10月以降、能力・実績をよりきめ細かく的確に把握する観点から、人事評価の段階(評語区分)が原則として5段階から6段階に細分化されました。これを踏まえ人事院では、6段階の区分の人事評価結果が任用・給与に適切に反映されるよう、昇任・昇格、昇給等に関する制度改正を行いました。

昇給への活用

 1年分の人事評価結果に基づいて昇給日(1月1日)における昇給区分が決定されます。

勤勉手当(ボーナス)への活用

直近の業績評価の結果に基づいて成績区分・成績率が決定されます。

 

昇任への活用

任命権者は、次の官職の区分ごとに、人事評価(能力評価及び業績評価の結果)がそれぞれの要件を満たす者の中から、最適任者を昇任させることができます。

分限処分(降任・免職・降給)への活用

職員の能力評価又は業績評価の全体評語が「不十分」の段階の場合、そのほか勤務実績がよくないと認められる場合(※)であって、職員の上司が指導等を繰り返し行ったにもかかわらず矯正されなかった場合には、分限処分が行われます。
 ※「勤務実績がよくないと認められる場合」には、能力評価又は業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階である場合が含まれます。

人事評価ガイド・関連情報

 人事評価制度の円滑な運用に資するため、各種資料を作成しています。
 <令和4年10月に始まる評価期間に係る評価から>
  • 人事評価ガイド(2023.04ver.内閣人事局・人事院)
   《制度全般編》(PDF:888KB)
    人事評価制度全般の概要を紹介しています。人事評価を詳しく知らない方などは、まずは本資料をご覧ください。
   《被評価者の手続編》(PDF:2,483KB)
    目標設定や自己申告など、被評価者が行う手続の具体的な進め方を紹介しています。
   《評価者・調整者の手続編》(PDF:2,580KB)
    期中の行動把握、評価・調整など、評価者・調整者が行う手続の具体的な進め方を紹介しています。
 
 <令和4年9月に終了する評価期間に係る評価まで>