人事評価
人事評価制度
人事評価は、「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」(国家公務員法第18条の2第1項)とされています。人事評価制度は、能力・実績に基づく人事管理を進めて行く上での基礎となる重要なツールであるとともに、人材育成の意義を有するものでもあります。
人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める(国家公務員法第70条の3第2項)とされており、これに基づき、「人事評価の基準、方法等に関する政令」(平成21年政令第31号)が制定され、同政令を実施するための「人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令」(平成21年内閣府令第3号)等が定められています。
人事評価の基本的枠組み
人事評価は、その職務を遂行するに当たり発揮した能力と挙げた業績を評価するものとして、評価基準・設定された目標に照らし、絶対評価により行われます。
人事評価は、定期評価として能力評価及び業績評価が行われ、特別評価として能力評価が行われます。
定期評価(能力評価・業績評価)
能力評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間として、職務遂行するに当たり発揮した能力を評価するものとして年1回行われます。
業績評価は、10月1日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間を評価期間として、職務遂行するに当たり挙げた業績を評価するものとして年2回行われます。

特別評価
特別評価は、条件付採用期間及び条件付昇任期間中の職員に対し、条件付採用期間及び条件付昇任期間を評価期間として、能力評価が行われます。
人事評価の流れ(基本的なパターン)

人事評価に関する苦情への対応
人事評価に関する苦情への対応については、「苦情相談」と「苦情処理」の2つの仕組みがあり、各府省の実施規程等で定められています。
- 人事評価制度に関する苦情への対応(PDF:198KB)
人事評価結果の任免や給与等への活用
職員の採用年次や合格した採用試験の種類にとらわれず、能力・実績に基づく人事管理が行われるよう、人事院は人事評価の結果を任免や給与へ活用するための仕組みを整備し、各府省における適切な活用を推進しています。

昇給への活用
1年分の人事評価結果に基づいて昇給日(1月1日)における昇給区分が決定されます。能力評価結果と業績評価結果(2回分)の組合せが上位グループの者から順にA、B、Cの昇給区分に決定されます。

勤勉手当への活用
業績評価の結果に基づいて成績区分・成績率が決定されます。

昇任への活用
任命権者は、次の官職の区分ごとに、人事評価(能力評価及び業績評価)の結果がそれぞれの要件を満たす者の中から、最適任者を昇任させることができます。

降任・免職への活用
職員の能力評価又は業績評価の全体評語が最下位の段階の場合、そのほか勤務実績がよくないと認められる場合を、分限(降任・免職)処分の契機として活用し、矯正されなかった場合には、分限処分が行われます。(分限には、勤務実績不良によるもののほか、心身の故障、適格性欠如等に該当する場合、職員本人の意に反して行う降任・免職があります。)
研修による人事評価実施の支援
評価・育成能力向上研修
人事院は、各府省において評価者となる管理者に、評価や面談に関する実践的な知識及び技法を習得させることを目的として、評価・育成能力向上研修を実施しています。
人事評価マニュアル・関連情報
- 人事評価マニュアル(令和2年11月内閣人事局・人事院)(PDF:6,441KB)
- 内閣官房内閣人事局の人事評価ページ(内閣官房内閣人事局ホームページへ)