育児休業 非常勤職員向けQ&A

   問1 非常勤職員の育児休業はどのような者に認められますか。

○ 育児休業をすることができる非常勤職員は以下①~③のとおりです。
① 請求時に次のア及びイのいずれにも該当する非常勤職員
ア 子が1歳6か月に達する日(子の出生の日から57日間内に育児休業をしようとする場合にあっては、子の出生の日から57日目の日から6月を経過する日、2歳までの育児休業をしようとする場合にあっては、2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする官職(特定官職)に採用されないことが明らかでないこと。
イ 1週間の勤務日が3日以上である者又は1年間の勤務日が121日以上である者
   
② 子の1歳到達日(育児休業期間の末日が1歳到達日後である場合には当該末日)に育児休業をしている非常勤職員であって、1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、育児休業の期間を1歳6か月到達日とする要件に該当して1歳到達日(育児休業期間の末日が1歳到達日後である場合には当該末日)の翌日から育児休業をしようとする者
 
③ 任期の末日まで育児休業をしている非常勤職員で、任期の更新又は採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする者 

   問2 育児休業の期間はどのようになっていますか。

 (原則)子の1歳到達日まで

(特例)
① 1歳2か月に達する日まで(パパ・ママ育休プラス)
  配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合で当該子について育児休業をしようとする場合
 * 育児休業期間は最長1年間(女性職員は子の出生の日及び産後休暇の期間を含む。)
 * 育児休業期間の初日は、子の1歳到達日の翌日以前であり、かつ、配偶者の育児休業期間の初日以後でなければならない。
 
② 1歳6か月に達する日まで
  1歳から1歳6か月の子を養育する非常勤職員が次のいずれにも該当する場合(この②に該当して育児休業をしている場合であって任期の更新等により引き続き育児休業をするときはイ及びウに該当する場合、人事院が定める特別の事情がある場合にはあってはウに該当する場合)
ア 非常勤職員が子の1歳到達日(育児休業期間の末日が1歳到達日後である場合には当該末日)の翌日(配偶者がこの②に該当して育児休業をする場合には、当該育児休業の末日の翌日以前の日)から育児休業をしようとする場合
イ 非常勤職員又は配偶者が子の1歳到達日(育児休業期間の末日が1歳到達日後である場合には当該末日)に育児休業をしている場合
ウ 子の1歳到達日後に育児休業をすることが特に必要と認められる場合
 * 子の1歳到達日後の育児休業が特に必要と認められる場合
 ・ 保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望しているが、利用できない場合
 ・ 子の1歳到達日後に子を養育する予定であった配偶者が死亡等した場合 など
エ 子の1歳到達日後にこの②に該当して育児休業をしたことがない場合
 
③ 2歳に達する日まで
  1歳6か月から2歳の子を養育する非常勤職員が、次のいずれにも該当する場合(この③に該当して育児休業をしている場合であって任期の更新等により引き続き育児休業をするときはイ及びウに該当する場合、人事院が定める特別の事情がある場合にはあってはウに該当する場合)
ア 非常勤職員が1歳6か月到達日の翌日(配偶者がこの③に該当して育児休業をする場合には、当該育児休業の末日の翌日以前の日)から育児休業をしようとする場合
イ 非常勤職員又は配偶者が子の1歳6か月到達日に育児休業をしている場   
ウ 子の1歳6か月到達日後に育児休業をすることが特に必要と認められる場合
 * 子の1歳6か月到達日後の育児休業が特に必要と認められる場合
 ・ 保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望しているが、利用できない場合
 ・ 子の1歳6か月到達日後に子を養育する予定であった配偶者が死亡等した場合 など
エ 子の1歳6か月到達日後にこの③に該当して育児休業をしたことがない場合

   問3 いわゆる「産後パパ育休」とはどのような育児休業ですか。

 <内容>
 子の出生の日から57日間以内にする育児休業うち、1回目・2回目のものを「産後パパ育休」と呼んでいます。
 原則2回までの育児休業とは別に、同一の子について2回まで取得することが可能です(Q6参照)。
<留意点等>
 承認された「産後パパ育休」を延長し、その休業期間が子の出生の日から58日目以降も引き続く場合は、育児休業としてカウントされます。
<請求方法>
 
「産後パパ育休」専用の請求書はありませんので、育児休業承認請求書により、2週間前までに任命権者に請求してください。
 その際、子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明する書類(出生(産)証明書等)を添付してください(子の出生前に請求する場合は、証明書類の添付は、出生後、速やかに行ってください。)。
 男性職員が子の出生日からの取得を希望する場合は、出産予定日の2週間前までに請求してください(出産の日が予定日から前後した場合でも、出産日当日から取得できます。)。
 育児休業の請求をした場合、その承認の可否について、まず口頭等により伝えられ、承認に際し、人事異動通知書の交付等が行われます。

   問4 「産後パパ育休」の取得期間に4週間までなど制限はありますか。

○ 「産後パパ育休」の取得期間に制限はありません。そのため、子の出生の日から57日間以内であれば、どの程度の期間を取得いただいても差し支えありません。ただし、終了の日が子の出生の日から57日間を超える場合は、一般の育児休業として取り扱われることになります。

   問5 「産後パパ育休」取得中に働くことはできますか。

○ 育児休業(産後パパ育休を含む)をしている職員は、職務に従事しないこととされており、「産後パパ育休」取得中に働くことはできません。
 ただし、非常勤職員には国家公務員法上の兼業の制限(第103条・第104条)はかかっていないため、子の養育に専念するという育児休業法の目的を逸脱しない範囲における兼業の余地はあります。詳細は人事担当者にお問い合わせください。

   問6 育児休業は何回まで取得することができますか。

○ 原則として同一の子について2回まで取得することができます。ただし、以下の場合に該当するときには、2回の取得回数を超えて育児休業を取得することが可能です。
 ① 「産後パパ育休」(Q3参照)を取得した場合
 「産後パパ育休」は原則2回までの育児休業とは別に、同一の子について2回まで取得することが可能です。

② 特別の事情がある場合
 配偶者が負傷や疾病により入院したこと、保育所等に入所できないこと、育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じることなどの事情に該当する場合は、既に2回の育児休業(「産後パパ育休」は除く。)を取得していても、新たな育児休業を取得することが可能です。

   問7 育児休業期間の変更(延長、短縮)はできますか。

○ 育児休業期間の延長
 原則として1回延長ができます。育児休業承認請求書により延長の開始日の1か月前(「産後パパ育休」の場合は2週間前)までに任命権者に請求してください。
 なお、配偶者が負傷や疾病により入院したこと、延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより期間の再延長をしなければ子の養育に著しい支障が生じることなどの事情に該当する場合には、再延長ができます。
○ 育児休業期間の短縮
 育児休業の短縮は法令上規定していませんが、育児休業中に託児先が見つかった場合などは「子を養育しなくなった」として養育状況変更届を提出の上、育児休業が取り消されることになります。育児休業期間は臨時的任用などの代替措置が講じられている場合もありますので、具体的な職務復帰日については、人事担当者と相談することとなります。

   問8 育児休業中の給与や身分はどうなりますか。

○ 給与
 育児休業中は、給与は支給されません(育児休業中の経済的援助はQ9参照)。
 月の中途で育児休業をした場合・育児休業から職務復帰した場合は、日割計算で給与が支給されます。
○ 身分
 育児休業中は、職務には従事しませんが、信用失墜行為の禁止などの服務の規制はあります。なお、本人の同意があっても育児休業中の職員に職務を命じることはできません。

   問9 育児休業中の経済的援助はありますか。

<国家公務員共済組合法が適用される場合>(常勤職員と同様)
① 育児休業手当金の支給
 子が1歳に達する日(夫婦ともに育児休業を取得した場合は1歳2か月(支給は最長1年間)、保育所に入所できない場合等は最長2歳)までの育児休業期間について、標準報酬の日額の50%(育児休業期間が180日に達するまでは67%)(雇用保険給付相当額を上限)が支給されます。
② 共済掛金等の免除
 申出により、次の区分に応じた月の共済掛金等が免除されます。
  ⑴ 育児休業開始日が属する月と終了日の翌日が属する月とが異なる場合
   →開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの月
  ⑵ 育児休業開始日が属する月と終了日の翌日が属する月とが同一であり、育児休業日数が14日以上である場合→当該月
③ 育児休業終了時の標準報酬
 申出により、育児休業終了日の翌日が属する月以後3月間の報酬に基づいて、標準報酬が改定されます。
 
 なお、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が育児休業をした場合も、育児休業給付金が支給され、健康保険、船員保険及び厚生年金保険の保険料が免除されます。詳細は人事担当者にお問い合わせください。

   問10 配偶者の出産前後に男性職員はどのような休暇が使用できますか。

○ 対象職員は以下の休暇が使用できます。
【対象職員】勤務日が週3日以上又は年121日以上である職員で、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務している者

 また、一定の要件を満たす職員は出産後に育児休業などの制度も利用できます。

   問11 非常勤職員が育児のために利用できる制度は他にどのようなものがありますか。

○ 各制度の対象職員は以下の制度が利用できます。
 各制度の詳細については、「両立支援リーフレット(非常勤職員向け)」「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック」「主な両立支援制度の概要(非常勤職員用)」で紹介しておりますので、ご覧下さい。
【対象職員】
<育児休業> Q1参照
<配偶者出産休暇、育児参加のための休暇、子の看護休暇> Q10参照
<育児時間> 勤務日が週3日以上又は年121日以上である職員で、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること

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