育児休業 常勤職員向けQ&A

   問1 育児休業とはどのような制度ですか。

 <内容> 
 子の3歳の誕生日の前日まで休業することができます。
 また配偶者の就業等の状況にかかわらず取得することができます。
<留意点等>
 取得は、原則として同一の子について2回まで可能です。
 (特別の事情がある場合などはさらに取得することもできます。Q5参照。)
<請求方法>
 育児休業承認請求書により、1か月前までに任命権者に請求してください。
 その際、子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明する書類(出生(産)証明書等)を添付してください(子の出生前に請求する場合は、証明書類の添付は、出生後、速やかに行ってください。)。
 男性職員が子の出生日からの取得を希望する場合は、出産予定日の1か月前までに請求してください(出産の日が予定日から前後した場合でも、出産日当日から取得できます。)。
 育児休業の請求をした場合、その承認の可否について、まず口頭等により伝えられ、承認に際し、人事異動通知書の交付等が行われます。

   問2 いわゆる「産後パパ育休」とはどのような育児休業ですか。

 <内容> 
 子の出生の日から57日間以内にする育児休業のうち、1回目・2回目のものを「産後パパ育休」と呼んでいます。
 Q1で紹介している原則2回までの育児休業とは別に、同一の子について2回まで取得することが可能です(Q5参照)。
<留意点等>
 承認された「産後パパ育休」を延長し、その休業期間が子の出生の日から58日目以降も引き続く場合は、Q1で紹介している育児休業としてカウントされます。
<請求方法>
 請求方法はQ1と同様で、「産後パパ育休」専用の請求書はありません。育児休業承認請求書を使用してください。ただし、請求期限は2週間前までです。

   問3 「産後パパ育休」の取得期間に4週間までなど制限はありますか。

○ 「産後パパ育休」の取得期間に制限はありません。そのため、子の出生の日から57日間以内であれば、どの程度の期間を取得いただいても差し支えありません。ただし、終了の日が子の出生の日から57日間を超える場合は、一般の育児休業として取り扱われることになります。

   問4 「産後パパ育休」取得中に働くことはできますか。

○ 育児休業(産後パパ育休を含む)をしている職員は、職務に従事しないこととされており、「産後パパ育休」取得中に働くことはできません。

   問5 育児休業は何回まで取得することができますか。

○ 原則として同一の子について2回まで取得することができます。ただし、以下の場合に該当するときには、2回の取得回数を超えて育児休業を取得することが可能です。
 ① 「産後パパ育休」(Q2参照)を取得した場合
 「産後パパ育休」は原則2回までの育児休業とは別に、同一の子について2回まで取得することが可能です。

② 特別の事情がある場合
 配偶者が負傷や疾病により入院したこと、保育所等に入所できないこと、育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じることなどの事情に該当する場合は、既に2回の育児休業(「産後パパ育休」は除く。)を取得していても、新たな育児休業を取得することが可能です。

   問6 育児休業期間の変更(延長、短縮)はできますか。

○ 育児休業期間の延長
 原則として1回延長ができます。育児休業承認請求書により延長の開始日の1か月前(「産後パパ育休」の場合は2週間前)までに任命権者に請求してください。
 なお、配偶者が負傷や疾病により入院したこと、延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより期間の再延長をしなければ子の養育に著しい支障が生じることなどの事情に該当する場合には、再延長ができます。
○ 育児休業期間の短縮
 育児休業の短縮は法令上規定していませんが、育児休業中に託児先が見つかった場合などは「子を養育しなくなった」として養育状況変更届を提出の上、育児休業が取り消されることになります。育児休業期間は臨時的任用などの代替措置が講じられている場合もありますので、具体的な職務復帰日については、人事担当者と相談することとなります。

   問7 育児休業中の給与や身分はどうなりますか。

○ 給与
 育児休業中は、給与は支給されません(育児休業中の経済的援助はQ8参照)。
 月の中途で育児休業をした場合・育児休業から職務復帰した場合は、日割計算で給与が支給されます。
 期末手当・勤勉手当は、基準日(6月1日、12月1日)に育児休業中であっても、基準日以前6か月以内に勤務した期間がある場合、期末手当は育児休業期間の1/2の期間に応じて、勤勉手当は育児休業期間に応じて減額して支給されます。
 ※ 子の出生の日から57日間以内に開始し、終了する育児休業とそれ以外の期間にする育児休業のそれぞれについて、承認を受けた期間が1か月以下であるものは減額の対象としません。
  職務復帰後は、育児休業期間の100/100以下の換算率により号俸の調整が行われます。
○ 身分
 育児休業中は、職務には従事しませんが、信用失墜行為の禁止、兼業制限などの服務の規制はあります。なお、本人の同意があっても育児休業中の職員に職務を命じることはできません。

   問8 育児休業中の経済的援助はありますか。

○ 育児休業に際して、以下の経済的支援があります。詳細は人事担当者(給与・共済担当)にお問い合わせください。
① 育児休業手当金の支給
 子が1歳に達する日(夫婦ともに育児休業を取得した場合は1歳2か月(支給は最長 1年間)、保育所に入所できない場合等は最長2歳)までの育児休業期間について、標準報酬の日額の50%(育児休業期間が180日に達するまでは67%)(雇用保険給付相当額を上限)が支給されます。
② 共済掛金等の免除
 申出により、次の区分に応じた月の共済掛金等が免除されます。
  ⑴ 育児休業開始日が属する月と終了日の翌日が属する月とが異なる場合
   →開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの月
  ⑵ 育児休業開始日が属する月と終了日の翌日が属する月とが同一であり、育児休業日数が14日以上である場合→当該月
③ 育児休業終了時の標準報酬
 申出により、育児休業終了日の翌日が属する月以後3月間の報酬に基づいて、標準報酬が改定されます。

   問9 配偶者の出産前後に男性職員はどのような休暇が使用できますか。

○ 以下の休暇が使用できます。また、出産後は育児休業などの制度も利用できます。

   問10 育児のために利用できる制度は他にどのようなものがありますか。

○ 以下の制度が利用できます。各制度の詳細については、「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック」で紹介しておりますので、ご覧下さい。


 また、フレックスタイム制を活用した場合、以下のような働き方により、育児のための時間を確保することが可能となります。
[各府省が内規において以下の設定をした場合]
 ◆コアタイム      10:00~12:00の2時間【月曜日は免除】
 ◆1日の最短勤務時間数 2時間 
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