Q1 自己啓発等休業制度はどのような制度ですか?

A 自発的に職務を離れて大学等における修学や国際貢献活動を行うことを希望する職員に対し、その身分を保有したまま職務に従事せず、これらの活動を行うことを認める制度です。
  この自己啓発等休業制度は、公務を取り巻く社会環境の変化に対応できるよう、職員に自発性や自主性をいかした幅広い能力開発や国際協力の機会を提供するための柔軟な仕組みとして新たに設けられたものです。
 

Q2 自己啓発等休業を取得できる職員について教えてください。

A 自己啓発等休業制度は、職員に自発性や自主性をいかした能力開発や国際協力の機会を提供するための制度であり、次の①から④に該当する職員を除く一般職の国家公務員であれば、職種を問わず取得することができます。
ただし、自己啓発等休業を取得するに当たっては、取得によって公務の運営に支障がないか等の任命権者の判断を経て、休業することについて任命権者の承認を受けることが必要です。
① 非常勤職員
② 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
③ 勤務延長職員
④ 職員としての在職期間が2年に満たない職員
 

Q3 どのような活動が自己啓発等休業の対象になるのですか?

A 自己啓発等休業の対象となる活動は、大きく分けて『大学等における修学』と『国際貢献活動』の2つです。

○ 大学等における修学
次の①から③に掲げる教育施設の課程に在学してその課程を履修することをいいます。
① 大学、大学に置かれる専攻科及び大学院
② 独立行政法人大学評価・学位授与機構が①に相当する教育を行うと認めるもの
③ ①又は②に相当する外国の大学
※ 短期大学、専修学校及び各種学校等の教育施設や、研究所及びシンクタンクは対象に含まれません。

○ 国際貢献活動
次の①及び②の活動に参加することをいいます。
① 独立行政法人国際協力機構が行う「青年海外協力隊」、「シニア海外ボランティア」、「日系社会青年ボランティア」、「日系社会シニア・ボランティア」
② 独立行政法人国際協力機構の推薦によって参加する国連ボランティア計画が行う国連ボランティア
※ ①及び②以外の組織(NGO等)が行う活動は対象に含まれません。
 

Q4 大学の科目聴講生になりたいのですが、自己啓発等休業を利用できますか?

A 本制度は、大学等の課程に在学してその課程を履修する場合に休業を認めるものですので、科目聴講生の場合には利用することはできません。
 

Q5 自己啓発等休業の期間は何年まで取得できますか?

A 自己啓発等休業の事由によって休業期間が異なります。

○ 大学等における修学
2年を超えない範囲内の期間(修業年限が2年を超え3年を超えない大学院の課程に在学してその課程を履修する場合は、3年を超えない範囲内の期間)
※ 大学院の課程には、独立行政法人大学評価・学位授与機構が大学院に相当する教育を行うと認めるものや、日本の大学院に相当する外国の大学の課程を含みます。

○ 国際貢献活動
3年を超えない範囲内の期間
 

Q6 自己啓発等休業の期間は延長できますか?

A 1回に限り延長は可能です。ただし、延長が可能な期間は、当初の自己啓発等休業の期間と延長しようとする期間の合計が、当初の自己啓発等休業で請求が可能な期間を超えない範囲内(2年又は3年)とする必要があります。延長を行う場合についても任命権者の承認が必要となります。
 

Q7 自己啓発等休業を取得・延長するための手続きはどうすればよいですか?

A 新たに自己啓発等休業を取得しようとする場合や期間の延長を行おうとする場合には、開始又は延長される日の1月前までに自己啓発等休業承認請求書により職員が任命権者に対して請求することになります。職員からの請求を受けて任命権者が承認の可否を決定し、職員に対しその結果を口頭などによって連絡します。その後、人事異動通知書が交付され、正式に承認されることとなります。
なお、請求は、自己啓発等休業期間中の業務を処理するための措置を円滑に行うためにも、1月前に限らずできるだけ早めに行うことが望ましいです。
 

Q8 自己啓発等休業が失効又は取消しになるのはどのような場合ですか?

A 次に掲げる場合には、自己啓発等休業が失効又は取消しになります。

○ 失効する場合
職員が休職又は停職の処分を受けた場合

○ 取消しになる場合
① 大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
② 正当な理由がなく大学等の課程を休学若しくは頻繁に欠席している場合又は参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
③ ②に該当する場合以外で大学等の課程を休学、停学若しくは頻繁に欠席している場合又は参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合等により大学等における修学や国際貢献活動に支障が生じる場合

※ 休業期間中は定期的に人事担当者と連絡をとる必要があります(大学等における修学又は国際貢献活動の状況報告など)。また、病気などにより活動を中断しなければならない場合には、人事担当者に連絡をしましょう。そのほか、活動に支障が生じているような場合には、人事担当者に相談しましょう。

Q9 自己啓発等休業期間中の身分はどうなりますか?

A 自己啓発等休業期間中も引き続き国家公務員の身分を保有し、自己啓発等休業の承認(人事異動通知書の交付)を受けた際に占めていた官職を保有することになりますが、職務には従事しません。
なお、自己啓発等休業期間中に配置換などの異動の発令を受けた場合は、異動後の官職を占めることになります。
 

Q10 自己啓発等休業中又は職務に復帰したときの給与はどうなりますか?

A 自己啓発等休業中及び職務に復帰したときの給与は次のとおりです。

○ 自己啓発等休業期間中の給与
自己啓発等休業期間中、給与(俸給、諸手当)は支給されません。

○ 職務に復帰した時の給与
① 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該休業期間を次の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができます。
i 国際貢献活動のための休業期間 100分の100以下
ⅱ・ 大学等における修学のための休業期間(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。) 100分の100以下
・ 上記以外の修学のための休業期間 100分の50以下
② 期末手当に係る在職期間の算定に当たって、自己啓発等休業の期間の2分の1の期間が在職期間から除算されます。
③ 勤勉手当に係る勤務期間の算定に当たって、自己啓発等休業の期間の全期間が除算されます。
 

Q11 大学院に通うために自己啓発等休業を取得したいのですが、奨学金制度を利用することは可能でしょうか?

A 奨学金制度を利用することは可能です。ただし、奨学金の対象者が一般的に公募されたものであり、かつ、その対象者を他の申込者と同じ基準で選考しているものであることが必要です。
 

Q12 自己啓発等休業期間中は兼業が可能でしょうか?

A 自己啓発等休業期間中の兼業(国家公務員法第104条)は、所轄庁の長の許可を受けて行うことが可能です。ただし、次のいずれかに該当する場合には、兼業は認められません。
① 兼業のため大学等における修学又は国際貢献活動の時間をさくとき
② 兼業による心身の著しい疲労のため、大学等における修学又は国際貢献活動に悪影響を与えると認められるとき
③ ①及び②のほか、兼業することが自己啓発等休業の趣旨及び目的に反するおそれがあると認められるとき
④ 兼業しようとする職員が自己啓発等休業を開始する日前3年間に占めていた官職と兼業先との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき
⑤ 兼業先から得る報酬の額が、生活費、学費等のため必要と考えられる範囲を超えるものであるとき
 

Q13 自己啓発等休業を取得した場合の退職手当の算定はどうなりますか?

A 退職手当の額の算定にあたり、自己啓発等休業をした期間については、勤続期間から全期間除算されることとなります。ただし、大学等における修学又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められること等の総務大臣が定める要件に該当する場合には、2分の1の期間が除算されることとなります。

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