人事院規則10―12(職員の留学費用の償還)の一部を改正する人事院規則

 

1 趣旨及び概要

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)に基づき法人が指定されることに伴い、その業務が国の事務又は事業と密接な関連を有する法人について定める人事院規則10―12第4条について、所要の改正を行う。

 

2 公布日

令和元年5月24

 

3 施行日

令和元年5月24

 

4 担当

人材局研修推進課

 

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