人事院規則8―18(採用試験)の一部改正について

1  趣旨及び概要
 令和3年度から海上保安大学校に設置される予定の海上保安業務の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職について、専門職試験(大卒程度試験)の対象官職となること等が採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成26年政令第192号)で定められたことに伴い、当該専門職試験の種類の名称、試験種目及び受験資格を定める。
また、海上保安庁において、海上保安学校に採用され得る者の年齢の上限を令和2年度に実施する採用試験から引き上げることが検討されていることを受けて、海上保安学校採用試験の受験資格がある者について「試験年度の4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して5年(採用試験が同一年度に2回行われる場合における初回の採用試験については、6年)を経過していない者」としている規定中、「5年」を「12年」に、「6年」を「13年」に改める。
 
2 公布日
令和元年12月18日
 
3 施行日
令和2年1月1日
 
4 担当
 人材局企画課
 
 

 


 
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