人事院規則9―54(住居手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  住居手当の支給対象となる家賃額の下限が引き上げられたこと等に伴い、所要の改正を行う。  
 
2 公布日
   令和2年2月3日

3 施行日
   令和2年4月1日
 
4  担当
    給与局給与第三課
 
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