人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)の一部改正について
1.趣旨及び概要
公安職俸給表㈠の適用範囲を定めた第4条について、
① 警察庁に警察支局が新設されることに伴い、警察支局に置かれる支局長を公安職俸給表㈠の適用から除外する、
② 出入国在留管理庁が新設され、法務省入国者収容所及び地方入国管理局が同庁へ移管されることに伴い、同庁入国者収容所及び地方出入国在留管理局に置かれる入国警備官に公安職俸給表㈠を適用する、
③ 法務省矯正研修所に効果検証センターが新設されることに伴い、同センターに置かれる効果検証官等に公安職俸給表㈠を適用する
改正を行い、併せて所要の規定の整備を行う。
2.公布日及び施行日
平成31年4月1日
3.担当
給与局給与第二課