人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)の一部改正について

1 趣旨及び概要
(1)眼の水晶体の等価線量限度等の技術的基準を制定する人事院規則の一部を改正する諮問について、放射線審議会において妥当である
   旨の答申がなされたことから規則の一部改正を行うもの。
(2)原子炉等規制法に規定する「原子力保安検査官等」が「原子力検査官」に一本化されたことに伴い、「原子力保安検査官」の名称が廃止
   され、同検査官が行っていた職務を「統括原子力運転検査官」及び「原子力運転検査官」が引き続き行うことから、原子力保安検査官に替わ
   り「統括原子力運転検査官等」に特例緊急被ばく限度を認めるよう規則の一部改正を行うもの。
 
2 公布日
   令和2年4月1日

3 施行日
   令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条の3及び第6条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
 
4  担当
    職員福祉局職員福祉課
 
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