人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
    ⑴ 令和2年4月1日に施行される令和2年度の勤勉手当について、6月期及び12月期の職員の区分別の成績率を同率にする改正を行う。
 
    ⑵ 勤勉手当について、令和2年12月期から職員の区分別の直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員等の成績率の上限を引き下げる改正を行う。
  
      ⑶ 研究休職の期間のうち、公務の能率的な運営に特に資する期間については、在職期間及び勤務期間から除算しないこととするよう改正を行う。
 
2 公布日
   令和2年4月1日

3 施行日
   令和2年4月1日とする。ただし、⑵及び⑶に係る規定は令和2年11月30日から施行する。
 
4  担当
    給与局給与第三課
 
Back to top