人事院規則13―2(勤務条件に関する行政措置の要求)の一部改正について
 
 
1 趣旨
 人事関係業務のより一層の効率化を進める観点から、行政措置要求書への申請者の押印を廃止するとともに(第3条第1項)、苦情審査委員会が事案審査の結果を意見を付して人事院に提出する場合に「書面」によらなくてもよいこととするもの(第11条第1項)。
 
2 公布日
令和3年3月31日
 
3 施行日
令和3年4月1日
 
4 担当
公平審査局調整課
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