人事院規則8―18(採用試験)の一部改正について
 
 
1 趣旨及び概要
 学生が民間企業の内々定を得る時期が年々早期化していることに対応し、公務に優秀な人材を確保するため、春に実施している国家公務員採用総合職試験(院卒者試験及び大卒程度試験)について、令和6年の試験からは第一次試験を前年度の3月中下旬実施とするに当たって、受験資格の年齢が令和5年までの試験と同様となるよう、「試験年度」という語句の定義を改めるとともに、秋に実施している総合職試験(大卒程度試験)教養区分について、令和5年の試験から現行の受験可能年齢を1歳引き下げて19歳以上とすることとし、所要の改正を行う。

2 公布日
 令和4年12月1日
 
3 施行日
 令和5年4月1日

4 担当
 人材局企画課

 
 
Back to top