人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   子の出生日から57日間以内の育児休業について請求期限を2週間前までに短縮するとともに、当該育児休業を承認する場合等において、文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができることとする等の改正を行う。また、非常勤職員について、子の出生日から57日間以内の育児休業の取得要件を緩和するとともに、子が1歳以降、配偶者と交替で育児休業を取得できるようにする等の改正を行う。

2 公布日
   令和4年6月17日

3 施行日
   令和4年10月1日

4 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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