平成4年人事院公示第6号の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
  ①平成31年度に適用すべき平均給与額の最低・最高限度額を定める。
  ②平成18年4月1日から平成31年3月31日までに適用されていた平均給与額の最低限度額のうち、65歳以上70歳未満及び70歳以上に係る最低限度額を修正する。
 
2 公布日
  平成31年4月19日
 
3 施行日
  平成31年4月19日(平成31年4月1日から適用)
 
4 担 当
  職員福祉局補償課
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