「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」の一部改正について

1  趣旨及び概要
  港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第68号)の施行に伴い、任命権者等の要請に応じ国際戦略港湾の港湾運営会社の職員となるため退職し、引き続いて当該港湾運営会社の職員となって在職している者(以下「国派遣職員」という。)が再び一般職国家公務員となった場合の取扱いが、人事交流等で特別職国家公務員等となるために退職出向している者と同様となるよう改正を行う。①国派遣職員が人事院規則8―12第25条各号及び第30条第1項各号の要件を満たしている者等と同等と認められる者である場合は、人事院規則8―12第18条第3項の特定官職採用時の人事院協議を不要とすること(第18条関係第7項第1号)、②国派遣職員であったことがある職員が昇任する際の懲戒処分に係る要件として、国派遣職員であった期間中の懲戒処分相当処分を受けていないことを含めること(第25条関係第3項)及び③国派遣職員を再び国の職員として採用する場合に、当該採用が条件付のものとならないようにすること(第32条関係第1項第1号)について改正する。
 
2  発出日
令和2年1月29日
 
3  施行日
令和2年2月14日
 
4  担当
   人材局企画課
 
 

 
 
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