「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正について
 
1  趣旨及び概要
出勤することが著しく困難であると認められる場合に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)等を踏まえ、職員又はその親族が感染症法第44条の3第2項に規定するいわゆる外出自粛要請の対象となった場合を加える等の改正を行う。
 
2  発出日
令和2年3月27日
 
3  施行日
令和2年3月27日
 
4  担当
職員福祉局職員福祉課
Back to top