一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合の休憩時間の特例について
 
1  趣旨及び概要
新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合において、休憩時間の置き方の特例を認めるもの。
 
2  発出日
令和2年2月25日
 
3  施行日
令和2年2月25日
 
4  担当
職員福祉局職員福祉課
 
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