給実甲第1260号(給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)の一部改正について)
 
1 趣旨及び概要
昇給において、評価終了日以前1年間の6分の1以上の「勤務しなかった日数」を有する職員については、下位の昇給区分に決定することとされているが、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)の一部改正により、国立ハンセン病療養所医師等の兼業に関する特例が規定されたことを踏まえ、 国立ハンセン病療養所医師等が改正後の同法第11条の2第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けて勤務しなかった時間については、「勤務しなかった日数」として取り扱わないこととする。
 
2 発出日及び施行日
  令和元年11月22日
 
3 担 当
  給与局給与第二課
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