給実甲第28号(一般職の職員の給与に関する法律の運用方針)の一部改正について

 

1.趣旨及び概要

人事院規則9―135(原子力安全基盤機構解散法附則第5条の規定による特別の手当)が平成31年4月1日に廃止されることに伴い、給与法第1条第1項の「別に法律で定めるもの」として独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成25年法律第82号)附則第5条に規定する特別の手当を定めた給実甲第28号第1条関係第11号を削除する。

 

2.公布日及び施行日

   平成31年4月1日

 

3.担当

   給与局給与第二課

 

Back to top