平成2年人事院公示第8号の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
  年金たる補償等については、補償額の実質的価値を維持するため、毎年度平均給与額に乗ずるスライド率を定め、年金たる補償等の補償事由発生日の翌々年度以後の分から、年金額の改定を行っている(補償法第4条の2、人事院規則16―0第17条)ことから、令和3年度に適用すべきスライド率を定める。
 
2 公布日
  令和3年3月31日
 
3 施行日
  令和3年4月1日
 
4 担 当
  職員福祉局補償課
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