「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正について
 
1  趣旨及び概要
検疫法(昭和26年法律第201号)に新型コロナウイルス感染症について宿泊療養・自宅療養の協力要請規定が新設されたこと等に伴い、出勤することが著しく困難であると認められる場合に職員又はその親族が当該協力要請の対象となった場合を加える等の改正を行う。
 
2  発出日
令和3年2月12日
 
3  施行日
令和3年2月13日
 
4  担当
職員福祉局職員福祉課
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