給実甲第1272号(給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)の一部改正について)

 

1 趣旨及び概要
  昇給において、評価終了日以前1年間の6分の1以上の「勤務しなかった日数」を有する職員については、下位の昇給区分に決定することとされているが、今般の人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の改正により、特定保健指導のため勤務しなかった期間については、職務専念義務が免除されることとなったことを踏まえ、同期間については、「勤務しなかった日数」として取り扱わないこととする。

2 発出日及び施行日
  令和2年4月1日

3 担当
  給与局給与第二課

 

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