「人事院規則13―5(職員からの苦情相談)の運用について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要
  令和2年6月1日、パワー・ハラスメントの防止、救済等の措置を講じることを内容とする人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)(以下「規則10―16」という。)が施行されることとなっている(令和2年4月1日公布)。
  人事院規則13―5(職員からの苦情相談)は、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談を対象としていることから、パワー・ハラスメントについては、当然同規則の苦情相談の対象となるが、今般、同ハラスメントに係る新たな規則が施行されることから、同ハラスメントに関する苦情相談が人事院規則13―5第1条の「勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談」に含まれることを明示するため、「人事院規則13―5(職員からの苦情相談)の運用について」の第1条関係を改正する。 

2 発出日及び施行日
  令和2年6月1日

3 担当
  公平審査局調整課

 

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