「原子力施設等における緊急作業に従事する職員等の長期的健康管理について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
原子炉等規制法に規定する「原子力保安検査官等」が「原子力検査官」に一本化されたことに伴い、「原子力保安検査官」の名称が廃止
され、同検査官が行っていた職務が「統括原子力運転検査官」及び「原子力運転検査官」が引き続き行うことから、原子力保安検査官
に替わり「統括原子力運転検査官等」に特例緊急被ばく限度を認めるよう規則10―5の一部改正が行われることから、これに対応する
改正を行うもの。
2 発出日
令和2年4月1日
3 施行日
令和2年4月1日
4 担当
職員福祉局職員福祉課