給実甲第1271号(給実甲第220号(期末手当及び勤勉手当の支給について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
① 勤勉手当に係る支給月数の改定に伴い、職員の区分別の総額を算出する際に用いる支給割合の改定を行う。
② 懲戒処分を受けた場合等の勤勉手当の成績率の改定を行う。
③ 期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間から除算しないこととする研究休職の対象法人及び期間を定める。
① 勤勉手当に係る支給月数の改定に伴い、職員の区分別の総額を算出する際に用いる支給割合の改定を行う。
② 懲戒処分を受けた場合等の勤勉手当の成績率の改定を行う。
③ 期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間から除算しないこととする研究休職の対象法人及び期間を定める。
2 発出日
令和2年4月1日
令和2年4月1日
3 施行日
令和2年4月1日とする。ただし、②及び③は令和2年11月30日から施行する。
令和2年4月1日とする。ただし、②及び③は令和2年11月30日から施行する。
4 担当
給与局給与第三課
給与局給与第三課