「災害補償制度の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 介護補償の月額について、労災保険制度における介護(補償)給付額との均衡を考慮し、親族介護の定額を引き上げる改正を行う。
(2) 在外公館勤務職員の平均給与額の算定基礎に加える地域手当相当額の算出基礎に俸給の調整額を含ませるための改正を行う。
(3) 在外公館勤務職員の平均給与額の算定基礎に加える超過勤務手当相当額を支給実態に合わせ引き上げる改正を行う。
(4) 奨学援護金の支給対象を拡大させるための改正を行う。
(5) 官民の水準を均衡させるため、公務による死亡に対する遺族特別援護金の支給額を引き下げる改正を行う。
(6) 実施機関の組織改編等を踏まえ、補償事務主任者を置く組織区分の改正を行う。
(2) 在外公館勤務職員の平均給与額の算定基礎に加える地域手当相当額の算出基礎に俸給の調整額を含ませるための改正を行う。
(3) 在外公館勤務職員の平均給与額の算定基礎に加える超過勤務手当相当額を支給実態に合わせ引き上げる改正を行う。
(4) 奨学援護金の支給対象を拡大させるための改正を行う。
(5) 官民の水準を均衡させるため、公務による死亡に対する遺族特別援護金の支給額を引き下げる改正を行う。
(6) 実施機関の組織改編等を踏まえ、補償事務主任者を置く組織区分の改正を行う。
2 発出日
令和4年3月31日
3 施行日
令和4年4月1日
4 担 当
職員福祉局補償課