「人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 奨学援護金について、今般、人事院規則の改正により支給対象とした公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等
を受ける者に在学証明書等を提出させるための改正を行う。
(2) 年金担保貸付制度が廃止され、不要となった年金証書を実施機関に返納する必要がなくなったため、別紙第10の改正を行う。
を受ける者に在学証明書等を提出させるための改正を行う。
(2) 年金担保貸付制度が廃止され、不要となった年金証書を実施機関に返納する必要がなくなったため、別紙第10の改正を行う。
2 発出日
令和4年3月31日
3 施行日
令和4年4月1日
4 担 当
職員福祉局補償課