給実甲第1287号(給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)の一部改正について)

 

1 趣旨及び概要
  昇給において、評価終了日以前1年間の6分の1以上の「勤務しなかった日数」を有する職員については、下位の昇給区分に決定することとされているが、人事院規則14―23(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の施行により、東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事するために勤務しないことを承認された期間については、職務専念義務が免除されることとなったことを踏まえ、当該期間等については、「勤務しなかった日数」として取り扱わないこととする。

2 発出日及び施行日
  令和3年7月14日

3 担当
  給与局給与第二課

 

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