「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第63号)において、科学技術基本法(平成7年法律第130号)及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)が改正され、これらの法律における「科学技術」の定義について、従前除外されていた「人文科学のみに係るもの」をも含むものへと変更されることとなった。 これを踏まえた人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項第2号の改正により、人文科学のみに係る科学技術に関する研究業務への従事を職務内容とする官職についても同号に基づく任期付採用の対象官職となることに伴い、当該任期付採用を行う際における対象官職の職務内容に関する基準についても、人文科学のみに係る科学技術に関する研究業務が含まれるよう改正を行う。


2 発出日・施行日

  令和3年4月1日発出
  令和3年4月1日施行

3 担当
  人材局企画課

 

以  上   

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