平成6年人事院公示第14号の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)及び人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正において、不妊治療に係る通院等のための休暇、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の新設に伴い、休暇の期間を10日の範囲内とする場合の不妊治療、非常勤職員の配偶者出産休暇を使用することができる期間及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員の休暇の期間となる時間について、人事院が定めることとする規定を設けることを踏まえ、これらの人事院の権限を人事院事務総長に委任する改正を行う。

2 公示日
   令和3年12月1日

3 効力発生日
   令和4年1月1日

4 担当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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