給実甲第1292号(給実甲第1080号(指定職俸給表を適用する職員について)の一部改正について)

1 趣旨及び概要
   令和3年9月10日に公布された人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第251号)により、令和4年10月から、幹部職員以外の職員について、その能力や業績をきめ細かく的確に把握し、評価するため、人事評価の評語の段階が5段階から6段階とされるとともに、令和3年12月15日には、内閣人事局において「人事評価の基準、方法等について」(平成21年総人恩総第218号)が改正され、新たな評語の解説等が示されたことを踏まえ、指定職俸給表の適用に係る基準等について、所要の改正を行う。

2 発出日 
令和3年12月24日
 
3 施行日
令和4年10月1日

4 担 当
給与局給与第二課
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