「人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について」の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   不妊治療に係る通院等のための休暇、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を有給の休暇として新設するとともに、産前休暇・産後休暇を、無給の休暇から有給の休暇とするための人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正に伴い、不妊治療に係る通院等のための休暇について、「人事院が定める不妊治療」、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員の「人事院の定める時間」等を規定し、配偶者出産休暇について、「人事院が定める期間」、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員の「人事院の定める時間」等を規定し、育児参加のための休暇について、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員の「人事院の定める時間」等を規定する改正を行う。

2 発出日
   令和3年12月1日

3 施行日
   令和4年1月1日

4 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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